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柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
外傷性があきらかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのときは、健康保険で柔道整復師にかかることができます。(骨折、脱臼については応急手当の場合を除き医師の同意が必要)
この場合は療養費の扱いとなりますので、いったん全額を支払い保険適用分は健康保険組合に申請して後から払い戻しを受けるのが原則です。
ただし、受領委任の協定ができている施術所では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるため、保険医にかかるのと同じように自己負担分の支払いのみで済みます。その際は、申請書の内容が正しいか確認したうえで署名するようにしてください。