日本自動車部品工業健康保険組合

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加入者の皆さまへ 令和6年12月2日から医療機関・薬局への受診が変わります

リーフレットはこちら

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日から現行の健康保険証が廃止され、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みになります。

1. マイナ保険証での受診が基本!

保険証は、令和7年12月1日まで使用することができますが、マイナ保険証に切り替えることで、ご自身の健康・医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けられる等のメリットがあります。マイナ保険証をお持ちでない場合は、速やかに取得いただきますようお願いします。
なお、従来の保険証と同様、マイナ保険証を持っていれば、原則全ての医療機関等で保険診療を受けることができます

マイナ保険証を安心してお使いいただくために

令和6年9月30日時点で加入されている方を対象に「資格情報のお知らせ」を交付しています。当組合に登録されているマイナンバーの下4桁を表示しています。「資格情報のお知らせ」は、当組合のホームページにある「MY HEALTH WEB」にログインすることで確認できます。
ログイン方法等はこちらをご参照ください。
(ご不明な点等がございましたら、ヘルプデスク(TEL:03-5213-4467)にお問い合わせください。)

2. 介助が必要等でマイナ保険証での受診が困難な方やマイナンバーカードを取得していない方などは「資格確認書」で受診

マイナ保険証が使えない場合に備えること

システムの導入が義務化されていない一部の医療機関(高齢の医師等の医療機関)での受診、災害などで医療機関のシステムが稼働できない場合など、マイナ保険証が使えない場合に備えて、フローチャートを参考に マイナポータルの資格情報画面 または 資格情報のお知らせをご用意いただきますようお願いします。

マイナ保険証が使えない場合に備えるためのフローチャート

マイナポータルの資格情報画面

マイナンバーカードで受診できないことを防ぐために、事前にマイナポータル※ にアクセスして、医療保険の資格情報画面に最新の情報が登録されていることを確認してください。(健康保険の記号・番号も確認できます!
医療保険の資格情報画面が確認できれば、マイナンバーカードで受診する準備は完了です。

  • ※マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのことをいいます。上記QRコードまたはweb、アプリからログインすることができます。

Q1: マイナポータルの資格情報画面 または 資格情報のお知らせのみで保険診療を受けられるのですか?

A1: マイナポータルの資格画面や資格情報のお知らせだけでは、保険診療を受けられません。システムを導入していない医療機関に受診する際は、マイナ保険証と一緒に窓口に提示いただきます。

Q2: 資格情報のお知らせは、必ず携帯しなければならないのですか?

A2: マイナポータルの資格情報画面をダウンロードした場合は、資格情報のお知らせを携帯する必要はありません。 マイナポータルの資格情報画面をダウンロードしたスマホは必要です。

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