日本自動車部品工業健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

  埋葬料 埋葬費
必要書類
  • 事業主が証明できない場合、死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
被扶養者に認定されていない同居家族が請求する場合、世帯全員の住民票および除票 埋葬(葬儀等)にかかった費用の領収書(原本)
対象者 被扶養者、被扶養者以外の同居家族 家族や身近な方がまったくいない場合、実際に埋葬(葬儀)を行った方

家族が亡くなったとき

必要書類
  • 事業主が証明できない場合、死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
対象者 被扶養者が亡くなった方
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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