被扶養者資格の再確認に関する「よくある質問」と「回答」Q&A
調査票に関すること
収入に関すること
調査票に関すること(回答)
- 1. なぜ被扶養者の資格確認調査が必要なのですか?
健康保険組合は、健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知等により、認定後も定期的に扶養状況の確認を行うこととなっています。届書の提出漏れ等により認定要件を満たしていない家族が認定され続けると、健康保険料から本来負担しなくてもよい費用を支出することになり、健康保険組合財政の悪化、ひいては保険料率の引上げにつながる恐れがあります。
- 2. 添付書類は毎年提出するのですか?
対象となる方はご提出いただくことになります。健康保険における扶養の範囲は、同居・別居の有無、収入金額、送金額により、認定が異なります。認定時の状況からの変更を確認する手段として、添付書類の提出をお願いしています。(配偶者・子は除く)
- 3. 調査票や必要添付書類を提出しない場合、どうなりますか?
期日までにご提出がない(確認書類の不備を含む)理由等で審査が出来ない場合は、令和6年3月1日付で健康保険証は無効となります。
- 4. 被扶養者になっている家族が記載されていませんが、調査票に追記して提出する必要がありますか?
資格確認調査の対象は、つぎのとおりです。
・令和5年3月31日までに被扶養者の認定を受けた方
・子は年齢が19歳以上(平成17年4月1日生まれ以前)となっています。
上記以外の方は追記する必要はありません。
- 5. フリガナが違っており調査票は訂正記入しましたが、保険証の訂正はどうしたらよいですか?
保険証はフリガナが印字されていませんので届出は不要ですが、氏名(漢字)・性別・生年月日等が違う場合は各種変更届が必要となりますので、会社に申し出てください。
- 6. 9月に就職した子が調査票に載っていました。どうしたらよいですか?
扶養から除く手続きが必要です。別途「被扶養者異動届」と「保険証」を提出してください。但し、提出日が削除日から2ヶ月以上経過している場合は「遅延理由書」も必要となります。
また、調査票には備考欄に「その方の氏名」及び「その理由」(9月1日就職のため)をご記入のうえ提出してください。添付書類は不要です。
- 7. 調査票に記載されている住所が引越す前の住所です。どうしたらよいですか?
「住所変更届」の提出が必要となりますので、会社に申し出てください。
- 8. 長男が11月に就職したので、削除の被扶養者異動届を提出したのに調査票に載っています。どういうことですか?
申し訳ございません。10月20日時点のデータで作成しています。
お手数ですが、備考欄に「その方の氏名」と「その理由」(異動届提出済)をご記入のうえ提出してください。添付書類は不要です。
- 9. 添付書類は全て原本を提出しないといけませんか?
住民票、課税・非課税証明書、在学証明書、入所(園)証明書等は、原本の提出をお願いします。上記の書類以外は写しで差し支えありません。
- 10. 年金振込通知書や年金額改定通知書を紛失した場合、どうすればよいですか?
年金額の記載されている通帳の写しを添付してください。なお、年金額以外の入出金は塗りつぶしていただいて構いません。
もしくは、年金事務所より年金支払通知書を再発行してもらってください。
- 11. 私(被保険者)は2月28日に退職しますが、添付書類をつけて調査票を提出する必要がありますか?
備考欄に「2月28日退職」と記入し、調査票のみ提出してください。添付書類は必要ありません
- 12. 無職の子(学生以外)は何の添付書類が必要ですか?
添付書類は不要となりますが、調査票太枠内にある住居、職業、収入額等を忘れずにご記入ください。
- 13. 世帯全員の住民票はマイナンバーの記載されたものが必要ですか?
マイナンバーの記載のないものを提出してください。
記載されたものを取得してしまった場合は油性マジックペン等でマスキングしてください。
- 14. 年金を受給していますが、金額のわかるものはいつの時点のものを添付すればいいですか?
直近の年金(改定・振込)通知書の写しを添付してください。
- 15. 調査票(裏面)提出書類一覧の年金改定通知書(写)又は年金裁定通知書(写)の提出が必要となっています。
62歳でまだ年金を受給していませんが、何を提出すればよいでしょうか?
現在 受給されていない場合は、備考欄に「年金の受給なし」とご記入ください。
上記書類の提出は不要となります。
- 16. 調査票(表面)の住居欄の「海外」について。
令和2年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。
日本国内に住所を有していない場合、令和2年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。
また、住民票が日本国内にあっても海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がない場合も国内居住要件を満たさないと判断されます。
(外国に赴任する被保険者に同行する者、外国留学等、一定の例外有り)
国内居住要件の詳細は、当健康保険組合のホームページをご参照ください。
トップページ > 健保のしくみ > 家族の加入について「被扶養者認定における国内居住要件の追加について」
要件を満たさない場合、事業主に「被扶養者異動届」と「保険証」をご提出ください。
- 17. 外国に赴任する被保険者に同行している者について。
外国に赴任する被保険者に同行する者は、国内居住要件の例外となります。
調査票(表面)住居欄「海外」に○を付していただき、併せて備考欄に「外国に赴任する被保険者に同行」と記入してください。
- 18. 外国に一時的に留学している学生について。
外国に留学という渡航目的の場合、留学中は国内居住要件の例外となります。
調査票(表面)住居欄「海外」に○を付していただき、併せて備考欄に「留学中」と記入してください。
収入に関すること(回答)
- 19. 収入に障害者年金・遺族年金も含めますか?
収入には、全ての年金が含まれます。なお、添付書類は、所得証明書と各年金の「改定(裁定)通知書」(直近のもの)の写しをお願いします。
- 20. パート・アルバイトによる給与収入がある場合、総支給額(税金等控除前)と手取り金額のどちらで判断しますか?
交通費を含む総支給額(税金等控除前)で判断します。
※調査票裏面 【●収入欄の記入額】をご参照ください。
- 21. 自営業をしている被扶養者の添付書類は「課税(非課税)証明書」または「所得証明書」でよいですか?
自営業の事業収入がある方は、総収入から当組合が認めた必要最低限の経費を差し引いた額で判断しますので、その他に「確定申告書」等の写し(税務署の受付印が押印されているもの)が必要となります。
- 22. 別居している家族への仕送りを手渡しで行っていました。添付書類はどうしたらよいですか?
仕送り実績として、手渡しや現金書留等では仕送りの確認が出来るとは言い難い状況のため、扶養削除となります。
- 23. 妻が最近パートを始めましたが、給与が2ヶ月分しか支給されておりません。
調査票記入の直近3ヶ月分の総額はどのように記入すればよいですか?
調査票太枠内の□有にチェックをして、2ヶ月分の総額を記入してください。
備考欄に「その方の氏名」と「2ヶ月分の収入」とご記入のうえ提出してください。
- 24. 「課税(非課税)証明書」または「所得証明書」はどこで入手できますか?
本年1月1日時点で住民登録されている市区町村等です。収入がない場合でも「0円」「*」等と記載された証明書が発行されます。
- 25. 対象の被扶養者は昨年会社を退職し、現在は収入がありません。課税証明書には在職中の収入が記載されていますが、問題ないですか?
前年度収入がある方は課税証明書と退職したことが分かる書類を添付してください。
- 26. 妻が来年2月から就職する予定です。調査票の提出は必要ですか?
現在扶養していて、今後も扶養する予定の方を対象に資格確認を行いますので、調査票の備考欄に「その方の氏名」及び「削除予定日」をご記入のうえご提出ください。
また、2月に「被扶養者異動届」と「保険証」を提出してください。
- 27. 提出書類「不要」となっている被扶養者が障害年金を受給しております。
年金額のわかる書類は必要ですか?
必要となります。
直近の年金(改定・振込)通知書の写しを添付してください。