在宅医療を受けるとき
自宅で継続して療養を必要とする人が、かかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護などから療養上の世話や必要な補助を受けた場合、「訪問看護療養費」が支給されます。
訪問看護療養費(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)
在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用の3割を自己負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費として支給されます。
当健康保険組合は、独自の給付(付加給付)で、さらに自己負担を軽減します(訪問看護療養費付加金)
当健康保険組合の場合、訪問看護療養費が支給される場合に、1ヶ月の自己負担の合計額から30,000円を差し引いた額を、後日、当健康保険組合から支給いたします。これを「訪問看護療養費付加金」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費付加金」)といいます。
なお、「訪問看護療養費付加金」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費付加金」)は、被保険者本人からの請求払いとなっています。
- ※算出額が1,000円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。
- ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。
対象者
難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
こんなことにご注意ください
- 介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。
- 交通費やおむつ代などの実費、営業時間外の対応など特別サービスを希望した場合は特別料金の負担が必要になります。