他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
必ず健康保険組合に届出を
第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者または自賠責保険等に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、当健康保険組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。
届け出ずに健康保険を使うと…
「第三者行為による傷病届」を提出しない場合には健康保険から療養の給付を制限いたします。
- ※届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いします。
自動車事故にあったら
- STEP1できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 - STEP2加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。電話番号、勤務先などを聞くことも大事です。 - STEP3警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。届出がないと事故証明書が発行されません。 - STEP4救急車を呼んで医師の診断を受ける
けがが軽いと思っても、思いのほか重症の場合があります。自己判断せず医師の診断を受けましょう。 - STEP5ご本人が加入されている自賠責保険、任意保険に連絡する
本人や加害者が加入している保険会社との今後の交渉など依頼しましょう。 - STEP6示談は慎重に
交通事故には後遺症の危険性があります。
加害者と被害者の間で勝手に示談をしてしまいますと、示談後の治療費は当健康保険組合の負担とならず、ご自身の負担となりますので、示談する場合は当健康保険組合にご連絡のうえ、承諾を得てから行うようにしてください。
健康保険組合に至急、連絡してください!
事故の状況を確認のうえ、「第三者行為による傷病届」をご自宅にお送りいたしますので、速やかに提出してください。
健康保険での治療が認められた場合は、ただちに医療機関へもその旨を述べて、治療費を健康保険扱いに切り替えてもらいましょう。
健康保険にて治療を受けられた医療費については、被保険者(被扶養者)に代わり、事故の相手が加入している損害保険会社、あるいは事故の相手の方に直接、損害賠償を請求することになります。
業務上や通勤途中の事故による治療は、健康保険で扱うことはできません。労災保険になりますので、勤務先に連絡して所轄の労働基準監督署に手続きをしてください。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
自動車事故と社会保険の関係
事故にあった場合、その事故の内容によって適用される社会保険がそれぞれ異なります。その区分は次のようになります。