退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、保険証等を返却してください
引きつづき当健康保険組合に加入したいとき
任意継続加入についてのご案内
| 必要書類 |  | 
| 預金口座振替依頼書(申請後、当健康保険組合より郵送します※)
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| 被扶養者がいる場合は、被扶養者認定申請の際の提出書類、添付書類が必要です。 | 
| 提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 | 
| 対象者 | 退職前に継続して2ヶ月以上被保険者期間がある被保険者 | 
| 備考 | 【就職による他保険加入で脱退する場合、下記の書類が必要となりますので、ご連絡ください】 
健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書還付金請求用紙 | 
任意継続被保険者の保険料納付方法
| 月納払の場合 | ゆうちょ銀行の口座を開設していただきます。 
毎月10日ゆうちょ銀行より自動引き落とし(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)。初回(当月分)、2回目(翌月分)は当健康保険組合より送付する振込用紙(払込取扱書)にて、指定期日内に納付。3回目(翌々月分)から自動引き落とし(初回手続時に自動払込利用申込書を送付します)。 | 
| 前納払(1年分・半年分)の場合 | 当健康保険組合が指定する口座へお振込みいただきます。
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| 備考 | 
任意継続申請後、当健康保険組合より選択した納付方法に合わせた書類を送付いたします。保険料を納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日に資格を喪失します。任意継続被保険者の資格取得の申出をした方が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、任意継続被保険者にならなかったものとみなされます。 |