病気やけが、出産で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について、ご不明な点等ございましたら、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」をご確認ください。
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料等をもらえないときは「出産手当金」が支給されます。
病気やけがで仕事を休んで給料等をもらえないとき
必要書類 | |
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外傷性のケガ(骨折・捻挫など)の場合には3枚目「負傷原因届」も添付してください。 | |
第一回目の請求や月の途中で出勤などした場合は、出勤簿等の写し、賃金台帳等の写し | |
対象者 | 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当) |
備考 | 支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
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出産で仕事を休んで給料等をもらえないとき
必要書類 | |
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請求期間の出勤簿等の写し、賃金台帳等の写し | |
対象者 | 出産で仕事を休んだ女性被保険者 |
備考 | 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。 |
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間